阪神甲子園球場で行われた阪神対広島戦のチケットを、定価より高い価格で転売した疑いで、広島市の会社員が逮捕されました。
報道では、逮捕容疑となったチケット2枚だけでなく、ほかにも約1200件の転売を繰り返し、約1000万円を売り上げていた可能性があるとして捜査が続いています。
逮捕された人物や具体的な転売価格、事件が発覚したきっかけ、チケット不正転売禁止法の内容を紹介します。
阪神戦チケット転売で逮捕されたのは誰?事件概要を解説
阪神戦チケットの高額転売で逮捕されたのは、広島市南区に住む会社員の鍋岡龍介容疑者です。
鍋岡容疑者には、阪神甲子園球場で行われた阪神対広島戦の観戦チケットを、インターネット上のチケット転売サイトで定価より高く販売した疑いが持たれています。
逮捕されたのは広島市の会社員・鍋岡龍介容疑者
ABCテレビの報道によると、逮捕されたのは広島市南区の会社員・鍋岡龍介容疑者で、報道時点の年齢は29歳です。
逮捕容疑はチケット不正転売禁止法違反です。現時点では会社員と報じられているところまでで、勤務先の会社名や部署などは公表されていません。
阪神甲子園球場の阪神対広島戦チケットを転売した疑い
鍋岡容疑者は2023年9月、2回にわたり、阪神甲子園球場で開催された阪神対広島戦のチケットを転売した疑いが持たれています。
警察によると、インターネット上の転売サイトを利用し、興行主が設定した販売価格を超える金額でチケットを販売したとされています。
鍋岡龍介容疑者は容疑を否認
鍋岡容疑者は警察の調べに対し、「事実に覚えがありません」と話し、容疑を否認していると報じられています。
逮捕された段階であり、起訴の有無や刑事処分はまだ明らかになっていません。
阪神戦チケットはいくらで高額転売された?
今回の逮捕容疑となったのは、阪神対広島戦の観戦チケット2枚です。
報道されている販売価格を見ると、どちらも定価を大幅に上回る金額で取引されていました。
定価2800円のチケットを1万5200円で転売した疑い
1枚目は、定価2800円のチケットです。
警察によると、このチケットは転売サイトを通じて1万5200円で販売されたとされています。定価の約5.4倍に当たる金額です。
定価4900円のチケットを2万円で転売した疑い
もう1枚は、定価4900円のチケットでした。
こちらは2万円で転売されたとされ、定価の約4.1倍になります。2枚の定価は合計7700円ですが、転売価格は合計3万5200円です。
約1200件・売上1000万円と報じられた転売疑惑
鍋岡容疑者については、今回の2件以外にも、多数のチケット転売に関わった可能性があると報じられています。
ただし、約1200件と約1000万円という数字は、警察がこれまでの捜査からみている規模です。すべての取引について違法性や容疑が確定したという段階ではありません。
警察はほかにも約1200件の転売があったとみて捜査
ABCテレビやテレビ朝日の報道によると、警察は鍋岡容疑者がほかにも約1200件のチケット転売を繰り返していたとみています。
転売されたチケットの詳しい内訳や、阪神戦以外のチケットがどの程度含まれているのかについては、今のところ詳しく報じられていません。
売上は約1000万円で利益額は公表されていない
約1200件の転売による売り上げは、約1000万円に上るとみられています。
ここで報じられている約1000万円は売上規模です。チケットの仕入れ代金や転売サイトの手数料などを差し引いた利益額については、公表された情報が見つかっていません。
警察は余罪の有無を含め、取引の実態を調べています。
阪神戦チケットの転売が発覚したきっかけは?
今回の事件は、警察が転売サイトを監視して見つけたものではなく、チケットを購入した客からの相談をきっかけに発覚しました。
購入者が阪神甲子園球場を訪れたところ、購入したチケットの座席に別の人物が座っていたと報じられています。
購入者が「自分の席に別の人が座っている」と相談
別の阪神戦チケットを購入した客が球場を訪れた際、自分の座席にすでに別の人物が座っていました。
購入者は「自分の席に別の人が座っている」と警察に相談。警察が確認したところ、その席に座っていたのは、チケットを販売した鍋岡容疑者だったということです。
取引が成立していないと思い自分で席を使っていた
報道によると、鍋岡容疑者はチケットの取引が成立していないと勘違いし、自ら同じチケットを使って球場に入場していたとされています。
購入者との鉢合わせをきっかけに警察の捜査が始まり、今回の逮捕につながりました。
チケット不正転売禁止法違反とは?
鍋岡容疑者が違反した疑いを持たれているのは、正式名称を「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」とする法律です。
一般的には「チケット不正転売禁止法」と呼ばれ、2019年6月14日に施行されました。スポーツやコンサートなどのチケットが不当に高い価格で流通することを防ぐ目的があります。
定価を超えたすべての転売が直ちに違法になるわけではない
チケット不正転売禁止法では、興行主の事前の同意を得ず、反復継続する意思を持って、対象となるチケットを販売価格より高く転売する行為が禁止されています。
法律の対象になるのは、販売時に無断での有償譲渡を禁止する表示があり、開催日時や場所、座席などが指定された「特定興行入場券」です。
主催者が認めた公式リセールサービスなど、興行主のルールに沿った譲渡まで一律に禁止するものではありません。
違反した場合の罰則は拘禁刑や罰金
政府広報オンラインによると、チケット不正転売禁止法に違反した場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があり、両方が科される場合もあります。
実際にどのような刑事処分になるかは、取引回数や金額、転売方法、捜査で確認された事実などを踏まえ、検察や裁判所が判断することになります。
鍋岡龍介容疑者と阪神戦チケット転売事件の今後
2026年7月17日時点では、鍋岡容疑者が逮捕され、警察が約1200件とされる取引について捜査を進めている段階です。
今後は、転売サイトの取引履歴やチケットの購入経路、各取引の販売価格などが調べられるとみられます。
約1200件の取引が捜査の焦点になる
今回の逮捕容疑は阪神対広島戦のチケット2枚に関するものですが、警察が把握しているとされる取引は約1200件に上ります。
それぞれのチケットが法律上の「特定興行入場券」に該当するか、定価を超えて販売されていたか、継続して利益を得る目的があったかなどが今後の捜査の焦点になりそうです。
起訴や刑事処分はまだ決まっていない
現時点で公表されているのは、鍋岡容疑者の逮捕と、余罪に関する捜査が進められていることまでです。
鍋岡容疑者は容疑を否認しており、起訴・不起訴や刑事処分については、今のところ発表されていません。
阪神戦チケットの転売で逮捕されたのは、広島市の会社員・鍋岡龍介容疑者です。2023年9月の阪神対広島戦チケット2枚を定価より高く転売した疑いが持たれ、警察は約1200件、売上約1000万円規模とされる取引の実態を調べています。